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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
事業協同組合等の合併の認可 | |
概要 | |
事業協同組合、同小組合、企業組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護の手続をした後、中小企業等協同組合法施行規則第7条に定める、申請書に合併理由書、合併後の組合の定款、合併契約書又はその謄本、合併後の事業計画書・収支予算書、合併を議決した総会の議事録の謄本等を添えて、知事に提出し合併の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
中小企業等協同組合法 | |
条項 | |
第66条第1項 | |
手続対象者 | |
合併しようとする組合から選任された設立委員 | |
提出先 | |
経済産業局関係課・県事務所 | |
提出時期 | |
合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、組合を所管する本庁経済産業局各担当課又は県事務所産業労働課に提出してください。県事務所所管の組合で合併により地区がその所管地域を超える場合は本庁経済産業局各担当課に提出してください。 | |
手数料 | |
不要です | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業等協同組合法施行規則第7条に定める申請書及び添付書類を各2通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課、県事務所産業労働課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
事業協同組合等の設立の認可の審査基準を準用 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |