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部局名 | 所属名 |
農林基盤局林務部 | 森林保全課 |
手続名 | |
地すべり防止区域内の行為の許可 | |
概要 | |
地すべりの危険性のある場所及びそれに悪影響を与えうる範囲で公共の利害に密接な関係を有するものが指定されている地すべり防止区域においては、地盤に対する行為全般について地すべりの危険を増加させないようにせねばならず、特に危険性のある法に定める行為については技術上の基準に適合する方法により、知事の許可を受けて行うこととしている。 | |
根拠法令 | |
地すべり等防止法 | |
条項 | |
第18条第1項 | |
手続対象者 | |
法律第18条第1項各号に定める行為をしようとする方。 | |
提出先 | |
県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
行為前随時 (許可後でないと着手できません。) | |
提出方法 | |
地すべり防止区域内行為許可申請書、添付書類を行為をしようとする場所を管轄する県農林水産事務所へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
行為の場所を示す位置図(縮尺5万分の1以上)、実測平面図(縮尺6百分の1以上)に計画を記載したもの、行為の場所及びその隣接地番を明示した土地整理図、設計書、仕様書、利害関係者の承諾書、その他知事が必要と認める書面又は図面。 3部。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、午後12時15分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農林水産部農林基盤局森林保全課、各県農林水産事務所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間31日(のうち本庁での処理日数14日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数14日、許可後受付機関に書類を返送して申請者に交付する経由日数3日) | |
備考 | |