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部局名 | 所属名 |
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病院事業庁 | 経営課 |
手続名 | |
行政財産の使用許可 | |
概要 | |
病院事業庁の所有する行政財産については、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 | |
根拠法令 | |
地方自治法、地方公営企業法 | |
条項 | |
第238条の4第7項、第33条第3項 | |
手続対象者 | |
行政財産の使用許可を受けようとする方。 | |
提出先 | |
愛知県がんセンター、愛知県精神医療センター、あいち小児保健医療総合センター | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
行政財産使用許可申請書、添付書類を使用許可を受けようとする行政財産を管理する各病院へ提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類 | |
使用目的に関する書類:位置図、平面図(建物等の配置及び使用面積がわかるもの)、その他必要な書類 | |
受付時間 | |
愛知県がんセンター、愛知県精神医療センター 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝祭日は除く) ただし、正午から午後1時までは除く。 あいち小児保健医療総合センター 火曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(祝祭日は除く) ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
使用許可を受けようとする行政財産を管理する各病院。 | |
審査基準 | |
行政財産の使用許可(愛知県病院事業庁固定資産管理規程) (2) 病院を利用する者のため食堂・売店等を設置させるとき。 (3) 運輸事業、通信事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。 (4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められるとき。 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間 7日(受付機関での処理日数 7日) | |
備考 | |