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特別保護地区内における水面埋立等の許可

ページID:0327041 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
特別保護地区内における水面埋立等の許可
概要
都道府県知事によって鳥獣保護区内に指定された特別保護地区の区域内において、下記の行為を行うには都道府県知事の許可を受けなければならない。
 1.建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
 2.水面を埋め立て、又は干拓すること。
 3.木竹を伐採すること。
根拠法令
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)
条項
法第29条第9項
手続対象者
特別保護地区内において、法第29条第7項に定められた行為を行おうとする者
提出先
行為を行う特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課)
提出時期
許可を受けようとする日の20日前まで
提出方法
特別保護地区内行為許可申請書に必要事項を記載し提出する。
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
〈水面の埋立て、干拓、木竹の伐採、工作物の設置の場合〉
行為の場所を明らかにした5万分の1以上の地形図、行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料、行為の施行方法を明らかにした図面
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
行為を行おうとする特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課)
審査基準
調査の結果、当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがない、また当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれのないと認められる場合は許可する。
また、この許可には鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。   
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日間
備考
 

申請書

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