本文
部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償 | |
概要 | |
都道府県知事が指定する鳥獣保護区について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第11項の規定により施設を設置されたため、第29条第7項の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 | |
根拠法令 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という) | |
条項 | |
法第32条第1項 | |
手続対象者 | |
法第32条第2項に該当する者 | |
提出先 | |
該当する特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課) | |
提出時期 | |
提出方法 | |
手数料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
損失額算定書 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
該当する特別保護地区を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内にあっては、自然環境課) | |
審査基準 | |
通常生ずべき損失の算定基準が多岐のケースに渡ることが予想され、一律の基準を設定できない。 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
通常生ずべき損失の算定基準が多岐のケースに渡ることが予想され、一律の基準を設定できない。 | |
備考 | |
過去に例はない。 |