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特定猟具使用制限区域内での特定猟具使用の承認

ページID:0326838 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
特定猟具使用制限区域内での特定猟具使用の承認
概要
特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けなければ、制限された猟具を使用することができない。
根拠法令
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)
条項
法第35条第5項
手続対象者
法第35条第3項に規定する特定猟具使用制限区域内での特定猟具使用の承認を得ようとする者
提出先
申請者の住所地を管轄する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課)
提出時期
 
提出方法
 
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
住所地を所管する県民事務所等環境保全課(名古屋市内に住所を有する者にあっては、自然環境課)
審査基準
法第35条5項による
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
本県において、特定猟具使用制限区域の設定はない。

申請書

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