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汚染土壌処理業の合併の承認

ページID:0383435 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 環境政策部 水大気環境課
手続名
汚染土壌処理業の合併の承認
概要
汚染土壌処理業者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継する。
根拠法令
土壌汚染対策法
条項
第27条の3第1項
手続対象者
汚染土壌処理業者である法人の合併において当該合併について都道府県知事の承認を受けようとする法人
提出先
各県民事務所等
提出時期
合併についての承認を受ける予定日から標準処理期間を遡る日以前
提出方法
現在の汚染土壌処理業の許可を受けている県民事務所等に提出する。
手数料
汚染土壌処理業者である法人の合併の承認申請手数料:120,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:添付書類画面のとおり。
提出部数:3部(申請書の正本、副本、写し)
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
申請書提出先
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
70日
標準処理期間(詳細)
70日(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
備考
なし

申請書様式・添付書類様式

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