本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
手続名 | |
不動産特定共同事業の変更の許可 | |
概要 | |
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業の認可を受けた後、1.主務大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内のみ事務所を有することになったとき2.都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとになったとき3.都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することになったときに変更許可申請書を提出する。 | |
根拠法令 | |
不動産特定共同事業法 | |
条項 | |
第8条第1項 | |
手続対象者 | |
不動産特定共同事業者で変更の許可を受けようとする者 | |
提出先 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
不動産特定共同事業変更許可申請書及び添付書類を都市総務課 建設業・不動産業室へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類 1業務管理者設置証明書 2略歴書 3身分証明書 4登記されていないことの証明書 提出部数 正本1部及びその写し4部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
無し | |
備考 | |