本文
部局名 | 所属名 |
議会事務局 | 調査課 |
手続名 | |
保有個人情報開示請求 | |
概要 | |
愛知県議会の保有する個人情報の保護に関する条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。どなたも、この条例の定めるところにより、議長に対し、その保有個人情報の開示を請求することができます(開示請求者以外の個人に関する情報など一定の情報が記録されているものは、不開示)。 | |
根拠法令 | |
愛知県議会の保有する個人情報の保護に関する条例 | |
条項 | |
第20条 | |
手続対象者 | |
議会が保有している保有個人情報の本人、法定代理人又は本人の委任による代理人。 | |
提出先 | |
県民生活課(県民相談・情報センター) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
県民生活課(県民相談・情報センター)に開示請求書を提出してください。 | |
手数料 | |
不要。ただし、文書等の写しの作成及び送付を御希望の場合は、実費を御負担いただきます。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
請求者本人であることを証明するために、運転免許証等の提示又は提出が必要です。また、代理人の方が請求する場合は、その資格を証明する書類も必要です。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分 | |
相談窓口 | |
県民相談・情報センターに御相談ください。 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
(※開示決定等の期限として)15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
(※開示決定等の期限として)15日 (事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該15日を30日以内に限り延長することがあります。また、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、相当の期間内に決定することになることもあります。) |
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備考 | |
なし |