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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
漁業権の分割又は変更の免許 | |
概要 | |
免許を受けた漁業権を分割し、又は変更しようとするときには、知事に申請し、免許を受けなければなりません。 漁業権の種類と分割又は変更によって手続きが異なりますので、地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 |
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根拠法令 | |
漁業法 | |
条項 | |
第76条 | |
手続対象者 | |
分割又は変更した漁業権の免許を取得しようとする者 | |
提出先 | |
県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
知事が定めた期間(分割、変更した漁業権の漁場計画にかかる申請期間中) | |
提出方法 | |
県公報等に公示された漁場計画にかかる申請期間中に申請書を県農林水産事務所へ提出してください。なお、申請者の種類、免許の種類、分割又は変更等によって提出書類が異なりますので、地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 | |
手数料 | |
漁業権分割変更免許申請手数料2,800円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
上記申請書様式に記載された書類、正副1部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄を参照) | |
審査基準 | |
1 漁業法第76条第2項に規定された内容に該当しないか。 2 漁業法第76条第3項に規定された免許をしない場合に該当しないか。 3 水産業協同組合法第50条の規定による特別決議を経ているか。 |
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標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
45日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、豊田加茂農林水産事務所農政課(豊田加茂地域を管轄)、新城設楽農林水産事務所農政課(新城設楽地区を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |