本文
局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
漁業の許可 | |
概要 | |
特定の漁業について、水産資源の保護、漁業調整の目的から、自由に漁業を営むことを一般的に禁止し、行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除している。知事許可漁業を営もうとする者は、県漁業調整規則の規定に基づき、漁業種類ごと、船舶ごとに、知事の許可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
愛知県漁業調整規則、漁業法 | |
条項 | |
愛知県漁業調整規則 第8条、漁業法 第57条 | |
手続対象者 | |
漁業の許可を受けようとする者 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
申請者の住所地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市または県外については農業水産局水産課)へお問い合わせください。 | |
提出方法 | |
漁業許可申請書、手数料(愛知県収入証紙で納付)、その他知事が必要と認める書類を申請者の住所地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市または県外については農業水産局水産課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料3,200円 * 使用する漁船が5トン未満の場合手数料は不要です。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類はこちら | |
添付書類・部数 | |
知事が必要と認める書類については、事前に水産課にお問い合わせください。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
申請者の住所地が県外または名古屋市内の場合 : 農業水産局水産課 上記以外の場合 : 県農林水産事務所 (下記 「備考」 欄参照) |
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審査基準 | |
愛知県漁業調整規則 第9条、第10条 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |