本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
県管理漁港施設の占用等の許可 | |
概要 | |
県の管理する漁港施設を占用する場合、又は工作物を新築、改築、増築若しくは除去しようとする場合は知事の許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
愛知県漁港管理条例 | |
条項 | |
第12条第1項 | |
手続対象者 | |
県管理漁港施設を占用又は漁港施設に定着する工作物を新築、改築、増築若しくは除去しようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
許可申請書及び添付書類を占用等の許可を受けようとする漁港施設を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出して下さい。 | |
手数料 | |
許可を受けた方からは、愛知県漁港管理条例に定める額の使用料を徴収します。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
⓵位置図⓶承諾書(利害関係者があるとき)⓷占用するとき:実測平面図及び求積図(更新の場合は、許可指令書の写しを添付すれば実測平面図等は省略可能)工作物の新築、改築、増築又は除去するとき:実測平面図、求積図、工事計画説明書、工作物の構造図 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課) | |
審査基準 | |
⑴申請に係る行為が当該漁港施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。 ⑵申請に係る行為が当該漁港施設を原形に回復することが困難でないものであること。 ⑶その他当該漁港の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないものであること。 |
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標準処理期間 | |
12日 | |
標準処理期間(詳細) | |
12日 | |
備考 | |