本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
漁港施設の処分の許可 | |
概要 | |
漁港施設の所有者又は占有者が、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をする場合は、許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | |
条項 | |
第37条第1項 | |
手続対象者 | |
漁港施設の所有者又は占有者 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
許可申請書及び添付書類を許可を受けようとする漁港施設を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
⓵位置図⓶承諾書(利害関係者があるとき)⓷漁港管理者の意見⓸実測平面図、工事計画説明書、乙種漁港施設の構造図(工事を伴うとき) | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課) | |
審査基準 | |
⓵処分の箇所、内容、相手方、利用計画、理由等が適正なものであること。 ⓶漁港は、区域内の各種の施設が相互に関連しつつ総合体として機能するものであるため、処分する施設が単一の施設であっても、当該処分による漁港機能全般に与える影響について十分に配慮がなされていること。 ⓷漁港施設の処分は、次の各号の一に該当するものであること。 (ア)漁港施設の効用を増進する目的で行う場合 (イ)(ア)以外の施設の処分のうち、本来の用途若しくは目的を妨げない限度においてする場合 ⓸その他、漁港の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるものでないこと。 |
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標準処理期間 | |
35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
35日(うち本庁処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数15日) | |
備考 | |