本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
漁港区域内の水域又は公共空地における行為の許可 | |
概要 | |
漁港区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良、土砂の採取、土地の堀削、盛土、汚水の放流、汚物の放棄、水面又は土地の一部の占用をしようとする場合は、許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | |
条項 | |
第39条第1項 | |
手続対象者 | |
工作物の建設若しくは改良、土砂の採取、土地の堀削、盛土、汚水の放流、汚物の放棄、水面又は土地の一部を占用しようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
許可申請書及び添付書類を許可を受けようとする漁港を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。 | |
手数料 | |
許可を受けた方からは、愛知県土砂採取料等徴収条例に定める額の料金を徴収します。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別紙 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課) | |
審査基準 | |
⓵漁港修築事業の施行を著しく阻害するものでないこと。 ⓶漁港の利用及び保全に著しく支障を与えるものでないこと。 ⓷工作物等を設置する場合、安全な構造であること。 ⓸土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこと。 ⓹周辺の船舶航行に支障を与えるものでないこと。 ⓺漁業者の漁業活動に支障を与えるものでないこと。 ⓻環境を悪化させるおそれがないこと。 ⓼その他、行為の期間、場所、面積、数量、方法等が適正なものであること。 |
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標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日 | |
備考 | |