本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
漁港修築事業の施行のため他人の土地等への立入り又は使用の許可 | |
概要 | |
水産業協同組合が施行する漁業修築事業のため他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用する場合は、許可が必要となる。 | |
根拠法令 | |
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | |
条項 | |
第24条第1項 | |
手続対象者 | |
水産業協同組合 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
許可申請書及び添付書類を許可を受けようとする漁港を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
⓵位置図⓶承諾書(利害関係者があるとき)⓷漁港管理者の意見(県管理漁港以外の漁港)⓸実測平面図⓹求積図⓺土地整理図の写し | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課) | |
審査基準 | |
⓵他人の土地等への立入り又は一時材料置場として使用することが、漁港修築事業の施行のために必要であると認められること。 ⓶他人の土地等への立入り又は使用する土地若しくは水面が、漁港修築事業の施行のために必要な最小限度の区域であること。 ⓷他人の土地等への立入り又は使用が、漁港修築事業の施行のために必要な最小限度の期間であること。 ⓸土地所有者等の承諾が得られたものであること。 ⓹その他、漁港の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるものでないこと。 |
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標準処理期間 | |
35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
35日(うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数15日) | |
備考 | |