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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
小型漁船の総トン数の改測 | |
概要 | |
総トン数5トン以上20トン未満の漁船の所有者は、当該漁船の総トン数を変更したときは、その日から14日以内に知事に対し、漁船の総トン数の測度を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
小型漁船の総トン数の測度に関する政令 | |
条項 | |
第1条第3項 | |
手続対象者 | |
総トン数5トン以上20トン未満の漁船の総トン数を変更した方 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
小型船舶総トン数測度申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合及び県外で漁船の登録を受けている場合については農業水産局水産課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 37,000円 その他の場合 26,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
漁船改造許可証の写し、漁船を改造した状態がわかる図面及び総トン数が計算された書面 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
漁業の根拠地が名古屋市の場合及び県外で漁船の登録を受けている場合:農業水産局水産課 上記以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課 |
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審査基準 | |
船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和55年法律第40号)及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則による。 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |