本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
小型漁船の総トン数の測度 | |
概要 | |
総トン数5トン以上20トン未満の漁船の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、知事の行う漁船の総トン数の測度を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
小型漁船の総トン数の測度に関する政令 | |
条項 | |
第1条第1項 | |
手続対象者 | |
総トン数5トン以上20トン未満の船舶を航行の用に供しようとする方。 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
小型船舶総トン数測度申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合及び県外で漁船の登録を受けようとする場合については農業水産局水産課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 37,000円 その他の場合 26,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
漁船建造許可証の写し又は日本船舶を所有できる方であることを証する書類(個人の場合は、住民票等。法人の場合は、登記簿謄本及び取締役員等の住民票。)、造船証明書(漁船建造許可証の写しがない場合)、漁船の図面及び総トン数が計算された書面 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
漁業の根拠地が名古屋市の場合及び県外で漁船の登録を受ける場合:農業水産局水産課 上記以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課 |
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審査基準 | |
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則による。 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課 (尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を農林水産管轄) |