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局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
建築確認 | |
概要 | |
建築物を建築しようとする場合や、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合には、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合しているか、建築主事の確認を受ける必要があります。対象となる建築物は、規模、構造、用途、地域地区、工事種別などにより異なります。また、建築物以外に工作物や建築設備の他、建築物の用途を変更する場合にも手続の対象となる場合があります。 | |
根拠法令 | |
建築基準法 | |
条項 | |
第6条、第87条、第87条の4、第88条 | |
手続対象者 | |
建築主 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
工事に着手する前 | |
提出方法 | |
建築指導課のホームページをご確認ください。 | |
手数料 | |
建築指導課のホームページをご確認ください。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
建築指導課のホームページをご確認ください。 | |
添付書類・部数 | |
建築基準法施行規則第1条の3、第2条の2、第3条に規定する図書及び書類、建築基準法施行細則第1条、第4条の2、第5条(第3項を除く)、第5条の2、第6条(第4項を除く)、第7条に規定する図書及び書類 | |
受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
県建築局建築指導課 | |
審査基準 | |
※相談窓口にお尋ねください | |
標準処理期間 | |
7~35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物 35日 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 7日 |
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備考 | |
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)における申請及び相談はそれぞれの市へ、また限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物及び建築基準法施行令第148条第1項第二号に掲げる工作物に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。 |