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犬山国際ユースホステル利用変更許可

ページID:0306791 掲載日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):観光振興課

犬山国際ユースホステル利用変更許可
部局名 所属名
観光コンベンション局 観光振興課
手続名
犬山国際ユースホステル利用変更許可
概要
利用許可を受けた利用者が、利用機関その他利用券に記載された事項を変更しようとするときは許可が必要です。
根拠法令
犬山国際ユースホステル管理規則
条項
第6条
手続対象者
利用許可を受けた方で、利用期間その他利用券に記載された事項を変更しようとする方
提出先
犬山国際ユースホステル
提出時期
変更しようとするときは速やかに提出。
提出方法
利用変更許可申請書に必要事項を記入のうえ、利用券を添付して犬山国際ユースホステルに提出。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
「申請書様式・添付書類様式はこちら」
添付書類・部数
利用券
受付時間
特になし
相談窓口
犬山国際ユースホステル
  〒484-0091 犬山市大字継鹿尾字氷室162-1
  電話:0568-61-1111 FAX:0568-61-2770
  ウェブサイト:http://www.jyh.gr.jp/inuyama/
審査基準
変更申請の内容が、当初の許可申請の審査基準に適合する場合は許可する。
標準処理期間
1日
標準処理期間(詳細)
1日
備考
 

「申請書様式・添付書類様式」

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