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手続案内(申請に対する処分):観光振興課
局名 | 所属名 |
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観光コンベンション局 | 観光振興課 |
手続名 | |
犬山国際ユースホステル利用許可 | |
概要 | |
犬山国際ユースホステルを利用しようとする場合は、施設管理者の事前の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
愛知県観光施設条例、犬山国際ユースホステル管理規則 | |
条項 | |
(条例)第3条第1項 (規則)第5条第1項及び第2項 | |
手続対象者 | |
施設を利用しようとする方 | |
提出先 | |
犬山国際ユースホステル | |
提出時期 | |
犬山国際ユースホステルを利用しようとする日の7日前までに提出。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではない。 | |
提出方法 | |
利用申請書に必要事項を記載し、犬山国際ユースホステルに提出。電話、FAX及びインターネットでも受付可能。 | |
手数料 | |
なし(ただし、施設利用時には所定の料金が必要。) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
「申請書様式・添付書類様式はこちら」 | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
特になし | |
相談窓口 | |
犬山国際ユースホステル 〒484-0091 犬山市大字継鹿尾字氷室162-1 電話:0568-61-1111 FAX:0568-61-2770 ウェブサイト:http://www.jyh.gr.jp/inuyama/ |
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審査基準 | |
原則として許可する。ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は許可しない。 |
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標準処理期間 | |
1日 | |
標準処理期間(詳細) | |
1日 | |
備考 | |