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部局名 | 所属名 |
人事委員会事務局 | 審査課 |
手続名 | |
職員団体等の規約の認証 | |
概要 | |
職員団体等は、規約について認証機関の認証を受けた上で登記をすることによって法人となる。財産を所有しこれを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することができるという法律上の能力を得ることができるものである。 | |
根拠法令 | |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律、同法施行規則 | |
条項 | |
法第4条、規則第1条 | |
手続対象者 | |
法第9条第3号、第4号、第7号に掲げる職員団体等(職員団体・混合連合団体)で認証を受けようとする団体であって、認証機関が、愛知県人事委員会又は愛知県人事委員会が事務を受託している公平委員会であるもの | |
提出先 | |
人事委員会事務局審査課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
愛知県人事委員会事務局審査課へ以下の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出 (1)名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称) (2)主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地) (3)理事その他の役員の氏名及び住所 (4)職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法第108条の2第1項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法第52条第1項の職員の数 (5)当該職員団体等が法第2条第3項又は第4項の職員団体等である旨 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
職員団体等の規約 2通 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
人事委員会事務局審査課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
郵送も可 |