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部局名 | 所属名 |
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人事委員会事務局 | 審査課 |
手続名 | |
職員団体の登録 | |
概要 | |
職員団体の登録は、当該職員団体が、自主的、民主的に結成され、運営されているかを審査し、これを公証する制度である。登録を受けた職員団体には、登録の効果として、(1)地方公共団体の当局は登録を受けた職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合は、その申入れに応ずべき地位に立つものとされること(2)法人格の取得の途が開かれること(3)専従職員選任の途が開かれること、が挙げられる。 | |
根拠法令 | |
地方公務員法、職員団体の登録に関する条例 | |
条項 | |
法第53条第1項、条例第2条 | |
手続対象者 | |
愛知県職員(警察職員を除く)又は県費負担教職員で組織されている職員団体及び愛知県人事委員会が公平事務を受託している町村等の職員(消防職員を除く)で組織されている職員団体 | |
提出先 | |
人事委員会事務局審査課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
愛知県人事委員会事務局審査課へ以下の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して代表者を通じて提出 (1)理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業) (2)すべての事務所の所在地 (3)連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、地方公務員法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類 (2)同法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
人事委員会事務局審査課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
郵送も可 |