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部局名 | 所属名 |
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人事委員会事務局 | 審査課 |
手続名 | |
登録職員団体の規約等の変更届出 | |
概要 | |
登録を受けた職員団体の規約、役員、事務所の所在地等に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、人事委員会に書面をもってその旨を届けなければならないものである。 | |
根拠法令 | |
地方公務員法、職員団体の登録に関する条例 | |
条項 | |
法第53条第9項、第10項、条例第4条 | |
手続対象者 | |
登録を受けた職員団体 | |
提出先 | |
人事委員会事務局審査課 | |
提出時期 | |
変更があったとき、又は解散したときから10日以内 | |
提出方法 | |
愛知県人事委員会事務局審査課へ正副2通の届出書を提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が地方公務員法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類 正副2通 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
人事委員会事務局審査課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
郵送も可 |