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砂利採取業者の登録

ページID:0320664 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

砂利採取業者の登録

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
砂利採取業者の登録
概要
砂利の採取に伴う災害の発生を防止するため、災害防止・現場管理の知識・技能を備えた砂利採取業務主任者を砂利採取業を行う者の事務所ごとに置くこと等を要件として、砂利採取業の登録制度が置かれている。
根拠法令
砂利採取法
条項
3条
手続対象者
愛知県内で砂利の採掘・洗浄を行おうとする方。
提出先
砂防課
提出時期
随時
提出方法
砂利採取業者登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を、建設局砂防課へ提出してください。
手数料
砂利採取業者登録手数料 14,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付資料様式はこちら
添付書類・部数
申請者に関する書類:誓約書、法人の登記事項証明書、業務主任者に関する書類:誓約書、業務主任者試験合格証(又は認定証)、雇用証明書(申請者と異なる場合)、住民票
提出部数:正本1部、副本1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設局砂防課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間7日(処理日数7日)
備考
平成12年から採取場の設置してある都道府県ごとに登録する必要が生じました。愛知県内で砂利採取業(洗浄のみを含む)行う場合は、愛知県知事の登録が必要となります。

申請書様式・添付資料様式

審査基準

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