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部局名 | 所属名 |
建設局 | 砂防課 |
手続名 | |
砂利採取計画の認可 | |
概要 | |
砂利の採取に伴う災害の発生を防止するため、採取に関する技術上の基準を定め、それに適合する計画について採取場毎に期間・内容の認可を受けて採取事業が行えることとしている。 期間は採取場種別・新設既設の別により異なっており、事業の継続は期間満了前に再度の認可を受けることとなっている。 |
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根拠法令 | |
砂利採取法 | |
条項 | |
第16条 | |
手続対象者 | |
砂利の採取または洗浄を行う方。 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
砂利の採取又は洗浄の前随時(認可後でないと着手できません。また継続の内容のものについては、有効期限満了の2ヶ月前までに提出してください。) | |
提出方法 | |
砂利採取計画認可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を、採取又は洗浄を行う場所を管轄する建設事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
砂利採取計画認可手数料 33,900円 | |
申請書様式 | |
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添付書類・部数 | |
位置図、求積図、公図、周辺見取図、実測平面図、実測縦横断図(掘削計画を図示)、工程表、登録証、業務監督計画書、採取場に関する権原を示す書類、他法令の手続書面、土砂の搬出入の経路を示したもの、土量計算書、水理計算書等、3部(砂防課専決は4部) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
建設局砂防課、各建設事務所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
37日 | |
標準処理期間(詳細) | |
砂防課専決案件(新規で5ヘクタール以上のもの) 標準処理期間37日(うち本庁での処理日数14日、受付機関で審査し、本庁へ書類を送付するために要する経由日数20日、認可後受付機関に書類を返送して申請者に交付する経由日数3日) 建設事務所専決案件 標準処理期間20日(処理日数20日) |
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備考 | |
農地の造成や地盤の改良等、砂利の採取が目的でなくても、掘削し搬出する土砂の中に相当の割合で砂利が含まれている場合にこの手続が必要となることがあります。 |