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部局名 | 所属名 |
建設局 | 砂防課 |
手続名 | |
砂利採取業務主任者の認定 | |
概要 | |
昭和31年制定法から昭和43年の砂利採取法への円滑な移行のため、昭和31年度制定法に基づく作業主任者を、そのまま昭和43年砂利採取法による業務主任者とみなす規定では、何ら制限が付されずに無条件に認めることとなるので、従前から砂利採取業を行ってきた者について一定の資格要件を満たすかどうかを確認するために設けられた規定です。 知事が砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する制度です。 | |
根拠法令 | |
砂利採取法 | |
条項 | |
第6条第1項第5号ロ | |
手続対象者 | |
砂利採取業務主任者の認定を受けようとする方 | |
提出先 | |
砂防課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
砂利採取業務主任者認定申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を建設局砂防課へ提出してください。 | |
手数料 | |
砂利採取業務主任者認定手数料 9,200円 | |
申請書様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(1)砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間中に砂利の採取に伴う災害を生じさせたことのないことを疎明する書面、(2)都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害防止に関する講習を受けた修了証、(3)履歴書、(4)写真 2部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
建設局砂防課 | |
審査基準 | |
砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有すると知事が認める者。 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定無し(先例も僅少で、近年の事例はないため。) | |
備考 | |
昭和43年の砂利採取法改定時に業務管理者制度が導入された際、旧法の作業主任者を新法の業務管理者に移行するために置かれた規定で、近年の事例はありません。 |