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部局名 | 所属名 |
労働局 | 就業促進課 |
手続名 | |
介護労働者の雇用管理の改善等に係る計画の変更認定 | |
概要 | |
介護分野において介護サービスの提供に係る雇用機会の創出、雇用管理の改善等を図ろうとする事業主に対し、国などから各種の援助を受ける場合には、事前に改善計画の認定を受ける必要があるが、その後、計画の内容を変更する場合には、知事に変更申請を行い認定を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | |
条項 | |
第9条 | |
手続対象者 | |
改善計画の認定を受けた事業主で計画の変更を行う方 | |
提出先 | |
就業促進課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
改善計画変更認定申請書、添付書類を(公財)介護労働安定センター愛知支部を経由して就業促進課へ提出して下さい。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
改善計画実施状況報告、就業規則、変更前の改善計画認定申請書の写し、定款・登記簿謄本の写し又は開業届の写し、雇用保険適用事業所設置届 各1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
労働局就業促進課(県庁本庁舎2階) 公益財団法人 介護労働安定センター愛知支部 電話052-565-9271 |
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審査基準 | |
改善計画の認定基準 1 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効か つ適切なものであること 2 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること 上記1については、具体的には、改善措置の内容が雇用管理の改善のために必要かつ十分なものであること、改善措置の規模が当該事業主が雇用する介護労働者の数に照らして適切なものであること、改善措置の内容が法令に違反するものでないこと、改善措置の内容が介護雇用管理改善等計画の内容と矛盾するものでないこと等 上記2については、具体的には、改善計画の内容が具体的かつ明確なものとなっていること |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
申請は、公益財団法人介護労働安定センター愛知支部経由で行っております。変更内容等についても同支部にて相談してください。 |