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部局名 | 所属名 |
農業水産局農政部 | 園芸農産課 |
手続名 | |
果樹園経営計画の認定 | |
概要 | |
果樹を栽培している者(または栽培しようとする者)は、農業経営の改善目標等を記載した果樹園経営計画を作成して、それが適当であるかどうか知事の認定を受けることができる。この認定を受けると、当該果樹園経営計画の実施に必要な資金について、農林漁業金融公庫から融資を受けることができる。 なお、資金の借り入れに当たっては、別途申請をすることが必要である。 |
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根拠法令 | |
果樹農業振興特別措置法 | |
条項 | |
第4条 | |
手続対象者 | |
愛知県内に住所を有する方であって、果樹を栽培し、または栽培しようとする方。 | |
提出先 | |
市町村(受付窓口)、農林水産事務所、園芸農産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
果樹園経営計画認定申請書を、住所地を管轄する市町村長に提出してください。 なお、計画に係る農地等が他の市町村にまたがる場合は、関係市町村長にも果樹園経営計画認定申請書の写しを提出してください。 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
部数3部 | |
受付時間 | |
関係の市町村にお問い合わせください。 | |
相談窓口 | |
農業水産局農政部園芸農産課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
43日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間43日 (うち本庁での処理日数10日、受付機関(市町村長)が農業委員会及び農業協同組合等の意見を聴取した上で地方機関へ書類を送付するために要する日数15日、地方機関が本庁へ書類を送付する経由日数3日、本庁で関係機関に協議するために必要な協議日数15日) | |
備考 | |
資金の借り入れに関する相談については、JA等の取扱金融機関または農林水産事務所農業改良普及課若しくは市町村にお問い合わせください。 |
申請書様式・添付書類様式 ・審査基準