本文
部局名 | 所属名 |
総務局総務部 | 法務文書課 |
手続名 | |
公益目的支出計画の実施が完了したことの確認 | |
概要 | |
移行法人は、公益目的財産残額が零となったときは、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができます。 | |
根拠法令 | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 | |
条項 | |
第124条 | |
手続対象者 | |
移行法人である一般社団法人又は一般財団法人 | |
提出先 | |
本庁各課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可行政庁は、法人の事務所の所在する地理的場所と、事業を行う地理的範囲とに着目し、内閣総理大臣又は都道府県知事の所管とすることとされています。 愛知県知事宛てに申請書等を提出する場合は、移行認可を受けた課に提出してください。 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は法人の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。 なお、申請にあたっては「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)を御参照ください。 |
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手数料 | |
申請にあたって手数料は必要ありません。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書等 「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)をご覧ください。 |
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受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県の場合:法人の目的とする事業を所管する局の課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |