本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
手続名 | |
不動産鑑定業の変更登録 | |
概要 | |
不動産鑑定業者は、名称又は商号、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名、事務所の名称及び所在地、事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名について変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
不動産の鑑定評価に関する法律 | |
条項 | |
第27条第1項 | |
手続対象者 | |
不動産鑑定業者で登録内容に変更があった者 | |
提出先 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 (愛知県自治センター3階) | |
提出時期 | |
遅滞なく | |
提出方法 | |
不動産鑑定業変更登録申請書・添付書類(正副各1通、副本コピー可)を都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室へ提出 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式について | |
添付書類・部数 | |
・法人の場合(1~10のうち必要書類) 1変更登録申請書 4新任役員の誓約書 5新任登録申請者及び新任専任の不動産鑑定士の略歴書 6新任専任の不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 7新任専任の不動産鑑定士の住民票抄本 9登記事項証明書(商業登記簿謄本) 10新任専任の不動産鑑定士の戸籍抄本 ・個人の場合(1~10のうち必要書類) 1変更登録申請書 4誓約書 5新任専任の不動産鑑定士の略歴書 6新任専任の不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 7登録申請者及び新任専任の不動産鑑定士の住民票抄本 10登録申請者又は新任専任の不動産鑑定士の戸籍抄本 |
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受付時間 | |
午前9時から午後4時30分 ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 (愛知県自治センター3階) | |
審査基準 | |
変更した登録内容の確認できる所定の添付書類をお持ち下さい。 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |