本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
手続名 | |
不動産鑑定業の新規登録 | |
概要 | |
不動産鑑定業を営もうとする者で、愛知県内のみに事務所を設ける者は愛知県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。登録申請者は、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録申請書を提出しなければならない。 | |
根拠法令 | |
不動産の鑑定評価に関する法律 | |
条項 | |
第22条第1項 | |
手続対象者 | |
不動産鑑定業を営もうとする者 | |
提出先 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 (愛知県自治センター3階) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
登録申請書・添付書類(正副各1通、副本コピー可)及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室へ提出してください。 | |
手数料 | |
登録申請手数料 15,600円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
1登録申請書 2不動産鑑定業経歴書 3不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名 4誓約書 5登録申請者、専任の不動産鑑定士の略歴書 6専任の不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 7個人の登録申請者及び専任の不動産鑑定士の住民票抄本 8定款又は寄付行為 9登記事項証明書(商業登記簿謄本) | |
受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
|
相談窓口 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 (愛知県自治センター3階) | |
審査基準 | |
(登録の拒否) 第二十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から三年を経過しない者 三 第十六条[欠格条項]第五号又は第六号に該当する者 四 第三十条[登録の消除]第六号又は第四十一条[不動産鑑定業者に対する監督処分]の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者 五 第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条[廃業等の届出]第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 七 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの |
|
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |