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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
仮退院の許可 | |
概要 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健指定医の診察の結果、措置入院者の症状に照らし一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得る必要があります。 | |
根拠法令 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |
条項 | |
40条 | |
手続対象者 | |
法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者 | |
提出先 | |
当該措置入院を決定した保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書を当該措置入院を決定した保健所へ提出する。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
保健所または愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室 | |
審査基準 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |