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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
登録票の検認 | |
概要 | |
漁船の登録を受けた者、又は登録事項変更の登録を申請したことにより登録票を交付された者は、その交付日又は前回の検認の日から5年を経過したときは知事の検認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
漁船法 | |
条項 | |
第13条 | |
手続対象者 | |
「概要」 欄の規定により検認を受けなければならない方。 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
知事が指定した検認期間を経過しないこと。 | |
提出方法 | |
漁船登録票検認希望届及び手数料 (愛知県収入証紙で納入) を、漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課 (漁業の根拠地が名古屋市の場合については農業水産局水産課) へ提出してください。 | |
手数料 | |
4,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
現場で漁船登録票を呈示すること。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課 名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
1 実船の登録番号、船名、所有者及び使用者の氏名が原簿のそれと一致すること。 2 船体を実測した主要寸法及び総トン数が、原簿のそれと比べて、次の範囲を超える相違がないこと。 (1) 長さ、幅及び深さの各々については3% (2) 総トン数については10% 3 推進機関の種類又は馬力数が原簿のそれと一致すること。 4 当該漁船の設備その他から判断して、実際の漁業種類と原簿のそれとが一致すると認められること。 5 無線設備の実際と原簿のそれと一致すること。 6 実船の原状から判断して実際の進水年月日と原簿のそれとが一致すると認められること。 |
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標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |