本文
部局名 |
環境政策部 |
手続名 |
県立自然公園事業執行認可 |
概要 |
県立自然公園の保護や利用の増進のため、公園計画に位置付けられた事業(園地・宿舎・休憩所等愛知県立自然公園条例施行規則第1条に規定された施設)を行う場合には、知事の認可を受けることが必要。 |
根拠法令 |
愛知県立自然公園条例 |
条項 |
第9条第3項 |
手続対象者 |
公園計画に基づき、公園事業を執行しようとする方。 |
提出先 |
市町村 |
提出時期 |
随時 |
提出方法 |
公園事業執行認可申請書およびその添付書類を行為地を所管する市町村役場に提出してください。 |
手数料 |
不要 |
申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式はこちら |
添付書類・部数 |
地形図、概況図、天然色写真、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図など。(詳細については相談窓口にてご確認ください。)部数:県庁において認可するものは3部、東三河総局において認可するものは2部(詳細については窓口でご確認ください。) |
受付時間 |
午前9時から午後5時まで |
相談窓口 |
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) |
審査基準 |
1 公園計画に適合すること。 |
標準処理期間 |
31日 |
備考 |
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