本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
漁業の起業の認可及びその変更 | |
概要 | |
漁業の許可を受けようとする者が船舶または、主たる漁具の使用権を有していない場合は、使用権を取得する前にあらかじめ起業の認可を受けることができます。これは、漁業者が船舶または、主たる漁具に資本を投じたものの、漁業の許可を得られなかったということのないよう、漁業者の危険負担をなくすための救済的な規定です。 | |
根拠法令 | |
愛知県漁業調整規則 | |
条項 | |
8条、16条 | |
手続対象者 | |
漁業を営もうとする者 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
申請者の住所地を管轄する県農林水産事務所 (名古屋市または県外については農業水産局水産課)へお問い合わせください。 | |
提出方法 | |
漁業起業認可申請書、その他知事が必要と認める書類を申請者の住所地を管轄する県農林水産事務所 (名古屋市または県外については農業水産局水産課) へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
知事が必要と認める書類については、事前に水産課にお問い合わせください。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
申請者の住所地が県外または名古屋市内の場合 : 農業水産局水産課 上記以外の場合 : 県農林水産事務所 (下記 「備考」 欄参照) |
|
審査基準 | |
愛知県漁業調整規則 第9条、第10条 | |
標準処理期間 | |
6日 | |
標準処理期間(詳細) | |
6日 | |
備考 | |
海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |