本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
竣功許可告示日前の埋立地使用の許可 | |
概要 | |
埋立工事の竣功許可の前に埋立地を使用する場合に必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第23条 | |
手続対象者 | |
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立免許を得た方 | |
提出先 | |
港湾課 | |
提出時期 | |
竣功認可の告示日前 | |
提出方法 | |
港湾課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
正本1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分 ただし、正午から午後1時までを除く |
|
相談窓口 | |
港湾課 | |
審査基準 | |
埋立てに関する工事用でない工作物の設置であること(法第23条)。簡易な一時的工作物の設置については許可不要(令第26条)。個別事例ごとに判断する。 | |
標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
21日 | |
備考 | |
国土交通大臣の認可を受けた埋立免許は、予め国土交通大臣への報告が必要である。 |