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部局名 | 所属名 |
総務局総務部 | 市町村課地域振興室 |
手続名 | |
愛知県奥三河総合センターの行為等の許可 | |
概要 | |
愛知県奥三河総合センター内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、奥三河総合センターの指定管理の許可を受けなければならない。 1 募金その他これに類する行為をすること 2 ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目 に触れる状態におくこと 3 ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること 4 知事が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと 5 発火性又は吸引性の物品、火薬類、鉄砲刀剣類その他これらに類するものをセンター内に搬入 すること |
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根拠法令 | |
愛知県奥三河総合センター管理規則 | |
条項 | |
(規則第4条) | |
手続対象者 | |
愛知県奥三河総合センターの施設を利用しようとする方 | |
提出先 | |
愛知県奥三河総合センターの指定管理者 | |
提出時期 | |
随時(あらかじめ電話予約も可能) | |
提出方法 | |
利用許可申請書を愛知県奥三河総合センター内の管理室窓口に提出してください。 | |
手数料 | |
不要(別途施設利用料金が必要) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
特になし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで 毎週火曜日(7~8月を除く)及び年末年始は休館日となります。 |
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相談窓口 | |
愛知県奥三河総合センターの指定管理者 | |
審査基準 | |
原則として許可しない。ただし、次の掲げる条件を全て満たす場合に限り許可することができる。 1 許可に係る行為が愛知県奥三河総合センターの設置目的に合致すること。 2 許可に係る行為の実施方法が、愛知県奥三河総合センターの管理運営に支障がないこと。 3 許可に係る行為が、暴力団の利益になると認められないこと。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 |