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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
漁業権行使規則等の変更又は廃止の認可 | |
概要 | |
知事の認可を受けた漁業権行使規則等を変更又は廃止した場合、新たに知事の認可を受けなければなりません。なお、免許の種類により申請手続きが異なりますので、事前に地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 | |
根拠法令 | |
漁業法 | |
条項 | |
第106条第9項 | |
手続対象者 | |
漁業権を取得し、その漁業権行使規則の認可を受けた者。 | |
提出先 | |
県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
変更又は廃止しようとするとき。 | |
提出方法 | |
当該漁業協同組合総会前に当該漁業者から同意を得た後、総会の特別決議を経て、申請書を県農林水産事務所へ提出してください。(漁業権行使規則等の認可に準ずる)なお、免許の種類により申請手続きが異なりますので、地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
上記申請書様式に記載された書類、正副1部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで、ただし、正午から午後1時までは除く | |
相談窓口 | |
地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄を参照) | |
審査基準 | |
1 漁業法第106条第3項に規定された事項が規則内容に定められているか。 2 漁業法第106条第4項による同意が得られているか。 3 水産業協同組合法第50条の規定による特別決議を経ているか。 4 規則内容が法令に規定に違反していないか。 |
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標準処理期間 | |
23日 | |
標準処理期間(詳細) | |
23日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、豊田加茂農林水産事務所農政課(豊田加茂地域を管轄)、新城設楽農林水産事務所農政課(新城設楽地区を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |