本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
港湾施設における行為の許可 | |
概要 | |
港湾施設において、⓵物品を洗浄し、又は干物をすること、⓶飲食物その他物品を陳列して販売すること。 | |
根拠法令 | |
愛知県港湾管理条例 | |
条項 | |
第4条但書 | |
手続対象者 | |
港湾施設において、愛知県港湾管理条例第4条但書の定める知事の許可を受けようとする方 | |
提出先 | |
港務所・建設事務所 | |
提出時期 | |
行為を開始する前 | |
提出方法 | |
行為を行おうとする港湾施設を管理する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)に申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
様式等は定まっていません。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所) | |
審査基準 | |
審査基準 1 当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないこと。 2 当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないこと。 3 環境を悪化させるおそれがないこと。 |
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標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日 | |
備考 | |