本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
公有水面埋立の免許 | |
概要 | |
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面を埋立てようとする場合に必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第2条第1項 | |
手続対象者 | |
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面を埋立てようとする方 | |
提出先 | |
港湾課 | |
提出時期 | |
公有水面の埋立てに着手する前 | |
提出方法 | |
港湾課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
免許権者が算定する免許料(埋立後の土地評価額の3%) (但し、公有水面埋立法施行令第17条に規定する埋立は免許料不要) |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
願書は、正本、副本(大臣認可に係る)各1通。公有水面埋立法第2条第3項各号に定める添付図書が必要。願書および添付図書の写しは、縦覧および意見照会に必要な部数。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分 ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
港湾課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
223日 | |
標準処理期間(詳細) | |
国土交通大臣認可に係らないもの 173日(うち本庁処理日数79日、協議日数94日) 国土交通大臣認可に係るもの(環境庁長官の意見が必要なものを除く。)223日(うち本庁処理日数79日、協議日数144日) |
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備考 | |