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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部総務課 |
手続名 | |
公益信託の受託者の辞任の許可 | |
概要 | |
公益信託の受託者の辞任は、原則として許されませんが、やむを得ない事由がある場合に限り、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)の許可を得て辞任することができます。 | |
根拠法令 | |
公益信託ニ関スル法律 | |
条項 | |
7条 | |
手続対象者 | |
辞任しようとする受託者 | |
提出先 | |
教育委員会総務課 | |
提出時期 | |
公益信託の受託者を辞任しようとする時 | |
提出方法 | |
県教育委員会が所管する公益信託の申請書の提出先は、県教育委員会宛てです。御不明な点につきましては、教育委員会総務課行政グループにお問い合わせください。 | |
手数料 | |
申請にあたっては手数料必要ありません | |
申請書様式・添付書類様式 | |
任意様式 | |
添付書類・部数 | |
次のものを正副2部提出して下さい。 辞任の理由書、財産及び収支の現況を記載した書類、新受託者の選任に関する意見書 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
愛知県教育委員会総務課行政グループ | |
審査基準 | |
やむを得ない事由がある場合に限り、辞任が認められます。 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
辞任の許可申請をしていただく前に、あらかじめ、辞任理由等について、御相談いただきますよう、お願いします。 |