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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部教職員課 |
手続名 | |
教育職員免許状(普通免許状)の授与、領域追加 | |
概要 | |
教員になるにはそれぞれの学校種及び教科に応じた教員免許状を持っていなければなりません。普通免許状は、大学等を卒業して学士等の基礎資格等を有し、文部科学大臣の認定を受けた大学等において所定の科目の単位を修得することにより申請できます。また、教員としての在職年数と大学等において所定の科目の単位を修得する方法や教員資格認定試験に合格することなどによっても申請できます。 | |
根拠法令 | |
教育職員免許法 | |
条項 | |
第5条第1項、第16条第1項、第5条の2第3項 | |
手続対象者 | |
文部科学大臣の認定を受けた大学等で単位等を修得して免許状取得のための資格を満たした方、免許状を基に上位の免許状や他教科・領域の免許状取得のための資格を満たした方、文部科学省が実施する教員資格認定試験に合格した方等 | |
提出先 | |
市町村立学校教員の場合:学校長を経由して市町村教育委員会へ、国立・県立・私立学校の教員の場合:学校長を経由して教職員課へ、その他の場合:教職員課へ | |
提出時期 | |
随時(土日、祝日等閉庁時を除く。) | |
提出方法 | |
申請手続きの詳細については教職員課又は学校を所管する教育事務所にお問い合わせください。 | |
手数料 | |
普通免許状の授与(又は領域追加)手数料:3,400円(1件につき) 普通免許状の検定授与(又は領域追加)手数料:5,200円(1件につき) |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
授与(又は領域追加)申請:学力に関する証明書、介護等体験証明書、所有する免許状の写し、教員資格認定試験合格証明書など 検定授与(又は領域追加)申請:学力に関する証明書、履歴書、人物に関する証明書、実務に関する証明書、身体に関する証明書、所有する免許状の写しなど |
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受付時間 | |
午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで |
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相談窓口 | |
教職員課、市町村立(名古屋市立を除く。)の学校に勤務する教員の場合:所管する教育事務所 | |
審査基準 | |
授与(法第5条第1項)普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 一 18歳未満の者 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 三 禁錮以上の刑に処せられた者 四 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 五 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (法第16条第1項)普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 教育職員検定(法第6条)教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第3項及び第6項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによつて行わなければならない。 3 1以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによつて行わなければならない。 領域追加(法第5条の2第3項)特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。 |
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標準処理期間 | |
38日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間30日(下記の場合を除く。)、市町村立(名古屋市立を除く。)の学校に勤務する教員が申請する場合:標準処理期間38日(うち本庁での処理日数30日、受付機関(教育事務所)から本庁へ書類を送付するための経由日数8日) | |
備考 | |