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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部教職員課 |
手続名 | |
教育職員免許状(臨時免許状)の授与 | |
概要 | |
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員検定に合格した方に授与される学校の種類別及び教科別の助教諭又は養護助教諭免許状です。 免許状の授与を受けてから3年間、授与された都道府県でのみ有効です。 | |
根拠法令 | |
教育職員免許法 | |
条項 | |
第5条第5項 | |
手続対象者 | |
学校で助教諭又は講師として勤務予定がある方 | |
提出先 | |
勤務予定学校が市町村立学校の場合:学校長を経由して市町村教育委員会へ、勤務予定学校が国立・県立・私立学校の場合:学校長を経由して教職員課へ | |
提出時期 | |
随時(土日、祝日等閉庁時を除く。) | |
提出方法 | |
申請手続きの詳細については教職員課又は勤務予定学校を所管する教育事務所にお問い合わせください。 | |
手数料 | |
臨時免許状の検定授与手数料:3,600円(1件につき) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
履歴書、人物に関する証明書、卒業証明書、成績証明書、身体に関する証明書、理由書など | |
受付時間 | |
午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで | |
相談窓口 | |
教職員課、勤務予定学校が市町村立(名古屋市立を除く。)学校の場合:所管する教育事務所 | |
審査基準 | |
(法第5条第5項)臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 一 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 |
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標準処理期間 | |
53日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間45日(下記の場合を除く。)、勤務予定学校が市町村立(名古屋市立を除く。)学校の場合:標準処理期間53日(うち本庁での処理日数45日、受付機関(教育事務所)から本庁へ書類を送付するための経由日数8日) | |
備考 | |