本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
工事完成後の認定 | |
概要 | |
知事から動力漁船の建造又は改造の許可を受けた者は、その漁船がしゅん工し、又は改造工事が完了したときは、当該漁船(総トン数5トン以上のもの。)につき、許可の要件及び性能の基準に一致しているかどうかについて、知事の認定を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
漁船法 | |
条項 | |
第8条 | |
手続対象者 | |
知事から動力漁船の建造又は改造の許可を受けた方で、その許可に係る動力漁船(総トン数5トン以上のもの)がしゅん工し、または改造工事が完成した方。 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
当該動力漁船がしゅん工し、または改造工事が完成する完了する予定期日の2週間前までに、知事に届出をしてください。 | |
提出方法 | |
漁船認定希望届を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合については農業水産局水産課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課 漁業の根拠地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
5日 | |
標準処理期間(詳細) | |
5日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |