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温泉動力装置の許可

ページID:0325046 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
温泉動力装置の許可
概要
温泉のゆう出を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、都道府県知事に申請書を提出して許可を受けなければならない。
根拠法令
温泉法
条項
第11条第1項
手続対象者
温泉の動力を装置しようとする方
提出先
県事務所、自然環境課
提出時期
(1)8月の環境審議会(温泉部会)の対象・・・6月上旬、(2)2月の環境審議会(温泉部会)の対象・・・12月上旬
提出方法
温泉動力装置許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受けようとする動力装置の設置場所の所在地を管轄する県事務所(名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内については自然環境課)へ提出してください。
手数料
ゆう出路増掘又は動力装置の許可申請手数料 110,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書 [PDFファイル/47KB] 添付書類1 添付書類2 添付書類3
  添付書類4 添付書類5 添付書類6
添付書類・部数
申請書に掲げる添付書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
設置場所が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内:環境局環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)
設置場所が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市外:工事施行地を管轄する県事務所
審査基準
審査基準 [PDFファイル/859KB]
 
標準処理期間
15日(答申から)
標準処理期間(詳細)
15日(環境審議会の答申を受けた日から)
備考
 
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