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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定 | |
概要 | |
特定毒物である燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を受けようとする方は、知事の指定を受けなければならない。 また、燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を受けた方は、その製剤を「倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除」以外の用途で使用してはならない。 |
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根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法施行細則 | |
条項 | |
第5条 | |
手続対象者 | |
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を申請しようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
特定毒物使用者指定証申請書及び添付書類を指定場所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【履歴書】 ・申請者の履歴書 ・特定毒物の貯蔵設備の概要図 また、窓口において資格に関する書類の確認を行いますので、御用意ください。 【部数】 各2部(指定場所の所在地が名古屋市内の方は各1部) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
指定場所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎) 指定場所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課 |
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審査基準 | |
禁止規定(毒物及び劇物取締法第三条の二)
3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。 使用者及び用途(毒物及び劇物取締法施行令第二十八条)
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定(毒物及び劇物取締法施行細則第五条)
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標準処理期間 | |
17日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課の方 10日 ・県保健所又は各中核市保健所の方 17日 (うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください。 |