本文
部局名 | 所属名 | ||
総務局総務部 | 市町村課地域振興室 | ||
手続名 | |||
愛知県奥三河総合センターの利用の許可 | |||
概要 | |||
愛知県奥三河総合センターの施設を利用しようとする時は、同施設を管理する団体の管理者に利用許可申請書(別添様式参照)を提出し、許可を受けなければならない。 | |||
根拠法令 | |||
愛知県奥三河総合センター条例、同管理規則 | |||
条項 | |||
(条例第3条)(規則第6条) | |||
手続対象者 | |||
愛知県奥三河総合センターの施設を利用しようとする方 | |||
提出先 | |||
愛知県奥三河総合センターの指定管理者 | |||
提出時期 | |||
随時(あらかじめ電話予約も可能) | |||
提出方法 | |||
利用許可申請書を愛知県奥三河総合センター内の管理室窓口に提出してください。 | |||
手数料 | |||
不要(別途施設利用料金が必要) | |||
申請書様式・添付書類様式 | |||
申請書様式はこちら | |||
添付書類・部数 | |||
特になし | |||
受付時間 | |||
午前9時から午後5時まで 毎週火曜日(7~8月を除く)及び年末年始は休館日となります。 |
|||
相談窓口 | |||
提出先と同じ | |||
審査基準 | |||
次の場合には許可はしない。 1 施設利用が暴力団の利益になると認められる場合 2 社会の公安を害し、又は風紀を乱すおそれがある場合 3 申請書に虚偽事項が認められる場合 4 当該施設により建物及び付属施設等に損害を与えるおそれがある場合 5 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合 6 その他施設管理者が施設の設置目的及び管理運営上不適当と認めた場合 |
|||
標準処理期間 | |||
標準処理期間(詳細) | |||
備考 | |||