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部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 福祉総務課 監査指導室 |
手続名 | |
社会福祉法人の設立の認可 | |
概要 | |
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立するには、主たる事務所の所在地を所轄する都道府県知事の認可が必要となります(ただし、社会福祉法第30条の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者となります。)。 | |
根拠法令 | |
社会福祉法 | |
条項 | |
第31条第1項 | |
手続対象者 | |
社会福祉法人を設立しようとする者 (ただし、社会福祉法第30条の各号に掲げる社会福祉法人は除く。) |
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提出先 | |
福祉部 福祉総務課 監査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書類の大きさは、特別な証明書類を除きすべてA4版とすること。これより小さい書類(預金残高証明書等)を添付する場合は、A4版の台紙に貼り付けること。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
次の申請書類を正本1部、副本1部、県へ提出すること。 社会福祉法人設立認可申請書(様式第1)、設立決議録謄本、定款、添付書類目録、設立当初の財産目録、財産が法人に帰属することを証明する書類、不動産の使用権限を証する書類、事業計画書、収支予算書、設立者の履歴書、設立代表者の権限を証する書類、役員予定者の履歴書・就任承諾書、評議員就任予定者の履歴書・就任承諾書、施設建設関係書類等 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
福祉部 福祉総務課 監査指導室 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
34日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |