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失効した免許の効力復活処分

ページID:0335215 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
失効した免許の効力復活処分
概要
埋立免許が失効した後、効力を復活させるために必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第34条第1項
手続対象者
埋立権を保有していたものの失効し、失効から3カ月を経過していない方
提出先
港湾課
提出時期
失効から3カ月以内
提出方法
港湾課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
港湾課
審査基準
 宥恕すべき事由があり、失効の日から起算して三カ月以内でなければならない(法第34条ただし書)。
 個別事実ごとに判断する。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考