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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
死体解剖の許可 | |
概要 | |
死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、死体解剖資格認定医による解剖、医学に関する大学の解剖学・病理学又は法医学の教授あるいは助教授による解剖、監察医による検案を経た後の解剖及び刑事訴訟法、食品衛生法、検疫法又は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律による解剖はこの限りではない。 | |
根拠法令 | |
死体解剖保存法 | |
条項 | |
第2条第1項 | |
手続対象者 | |
死体の解剖をしようとする者 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
死体の解剖をしようとするとき、あらかじめ。 | |
提出方法 | |
死体解剖許可申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は遺族の諾否確認不能証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあってはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
上記書式の他 医師及び歯科医師でない者は、履歴書一通 |
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受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
死体の解剖をしようとする地を管轄する保健所 | |
審査基準 | |
死体解剖保存法第2条第2項 保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定なし。 | |
備考 | |